最近、「遺留分」について相談を受けたり、周りで事件を受けたりしたので、少し「遺留分」について考えてみました。
まず、よくある相談で考えてみます。
相談内容は、「遺言書を作成する時に子供の一人にお金が行かないように書いて良いか?」というものです。
この返答として、まず「遺留分」について架空の相談者さんに説明させてもらいます。
私の説明は以下の通りです。
「自分の財産を誰にどれだけ相続してもらうのを遺言書で書いても良いが、お金が行かない子供さんには『遺留分』というものがあって、それを侵害する遺言書を作っても、その方が、私の遺留分をくださいと言ってきたら渡さないといけないと法律で決まっている。」と説明させてもらいました。
その方は、自分の財産なんだから自分の好きなようにしたいとおっしゃられて、私にとっては仕事にならずに終わりました。あくまで想像ですが(笑)
後日、現実に知り合いの士業の先生とお話をした時に、
「私なら依頼人の言う通りに遺言書を作ります。」と言われました。
先生それぞれの考えがあるとは思うのですが、行政書士としては裁判にならないようにする予防法務が業務なのでその考えには賛成できないなと思いました。
また、結局困るのは遺言を託された相続人の方々ですし、弁護士なら裁判になっても私が対応しますと言えるのですが、もめるかもしれない遺言のお手伝いをするのは。。。
こう考えると、遺留分を侵害する遺言は、なるべく作らないほうがいいと私は思います。
次回はよくある事件について考えてみます。