今日は、遺留分に関して弁護士への依頼でよくある話です。

よくある相談内容としては「遺留分を払って欲しいという裁判を起こされました。」というものがあります。

例えば、相談者のお父さんの遺言書通りに遺言を実行したところ、弟さんが遺留分をよこせと訴えてきた等の類似の話をよく聞きます。

そういう遺言書で、士業の方(弁護士を含む)が作成に関わったものもあるようです。中には、遺留分について気にしていない内容のものもあるようです。

士業の方も法律のプロなので遺留分を侵害していたことを当然知っていたのでしょう。
遺言者の気持ちを全面的に尊重するのか、予防法務として将来の紛争を防止するために遺留分を侵害しないようにするのかという考え方の問題になるのでしょう。

ただ、特に親族間の争いは、昔からの感情のしこりも相まって、解決しにくいと思います。
そういうこともあり、当事務所や私が一緒に仕事をしている弁護士は、親族間のトラブルが起こる可能性があることが分かっていながら、遺留分を侵害する内容の遺言書を作ることは、よくないと考えています。

この文章を呼んで遺言を考えてる方は、専門家に相談する場合は遺留分についてよく質問した方が良いと思います。ネットなどで書いてあることは、わかりやすく書いているため、どこか正確でないところもあり、やはり専門家と直接面談して質問された方がいいと思います。

当事務所に遺言について質問のある方はお気軽にお電話ください。