相続・遺言・後見

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1 相続を争族にしないために

「うちには財産がないから」「相続人は少ないからモメへんやろ」といって安心していてはいけません。
どんな場合にも争族は起こる可能性はあります。財産の多い少ないは関係ありません。ましてや、普段仲の良い兄弟でも普段表に出さない心に秘めたものがあるかもしれません。親族での揉め事はなかなか話がまとまりません。
いろいろな人の考えが対立するので遺産をめぐる争いは起こりやすいのです。
このような遺産争いを防ぐためには遺言をするのが最も有効な方法といえます。

2 遺言が特に必要な4つの場合

財産がある限り、遺言をすることが望ましいのですが、特に遺言が必要な場合を4つあげてみましょう。

(1)夫婦の間に子供がいないとき
子がない場合に夫が死ぬと、妻が全財産を相続できると思っている人もいます。しかし夫に兄弟姉妹があれば、妻の相続分は4分の3で、残り4分の1は夫の兄弟姉妹にいくことになります。そこで、このような事態になるのを回避するための方策として、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を残しておくのです。そうすれば遺言通り、妻が全財産を取得できることになるのです。

(2)相続人同士が不仲、または疎遠なとき
たとえば先妻の子と後妻との間では血縁関係がなく、とかく感情的になりがちです。遺言できちんと財産わけをしておかないと、遺産分割で争いが起こりかねません。また、子供の間や親子の間が円満を欠くときも、遺産争いとなるおそれがあります。

(3)相続人以外の人に財産を分けてあげたいとき
たとえば長男が死亡した後、その嫁が亡夫の親の世話をしている場合、嫁は相続人ではないので、遺言をせずにその親が死亡すると、遺産は亡夫の兄弟姉妹が相続し、嫁は何も貰えないことになります。このような場合、亡夫の親としては、遺言で相応の財産を嫁に贈与しておく必要があります。これを遺言による贈与、すなわち遺贈といいます。ほかにも内縁の配偶者も相続人ではありませんので、同様のことがいえます。

(4)相続人がまったくいないとき
相続人が全くいない場合、遺産は特別な事情がない限り国庫に帰属します。そこで親しい人や、世話になった人にあげたいとか、社会福祉法人、寺・教会等に寄付したいという場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

3 公正証書遺言のすすめ

ご自分で遺言書を書かれる方もいらっしゃいますが、遺言書には法で決められた書式があり、その決まりに違反すると遺言書は無効になってしまいます。さらにご自分で遺言書を書かれた場合には、紛失のおそれや、相続人等による変造・隠匿のおそれもあります。

当事務所ではご自分で書かれた遺言書 のお預かりもしていますが、公正証書遺言の作成を御推奨しております。公正証書遺言は、公証役場で保管されるため変造・隠匿のおそれもなく、また公証人が 作成するため形式不備による無効ということもありません。以下に公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、さらに公正証書遺言作成に必要な費用を簡単にまとめて みました。

 

公正証書遺言 自筆証書遺言
方式 公証役場で作成してもらう遺言 個人で作成する遺言
作成方法 公証人に遺言内容を伝え、証書を作成し、公証役場で保管して貰う 全文を自筆で書く
利点 公証役場で保管してもらえる
変造・隠匿のおそれがない
相続開始後、すぐに遺言書を実行できる
費用がかからない
証人を要しないため、遺言内容の秘密を確保できる
気が変わったら、変更が簡単にできる
欠点 2名以上の証人が必要で、遺言内容の秘密を確保するため注意が必要
遺言書作成に費用がかかる
家庭裁判所の検認が必要。場合によっては1~3か月かかるため、すぐ遺言を実行できない
形式の不備のため無効になりやすい

後見

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等で、判断能力が不十分となった人の法律行為を代理し、本人に代わって財産を管理し、本人が不利益を被らないように保護する制度です。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。
よくある相談例
痴呆症になったとき、預金の管理や施設の手続きは、安心できる人(身内、専門家)に頼みたい。

お気軽にお問い合わせください。06-4708-3150受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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