法人設立

  • HOME »
  • 法人設立

法人を設立するに際して、個人事業主でいいのか、どの種類の法人にするかで悩まれるかと思います。
以下にその法人の種類について書いてみました。
当事務所は法人の種類の選定からお手伝いさせていただきます。
ご参考にどうぞ。

 

 

 

 

株式会社

もし、大きな仕事をしようとするならば、株式会社なら、株を発行して一般からの資金調達が出来るというメリットが大きいと思います。
そして、万一事業が失敗したとしても、基本的には、自分が出資した株式の分だけ損をする(責任を負う)という有限責任になります。
大きな仕事をするわけではない場合でも、株式会社は、個人で商売をする場合よりもお客さんへの信用はいいでしょうし、サービスや商品取り引きの契約にも個人商店よりも世間体やイメージが良いため、契約しやすい場合が多いと考えます。
ただ、登記を行う際に、収入印紙代15万円、公証人に対する認証費用5万円、定款の収入印紙代4万円と、役所に対する初期費用が大きくかかるのがデメリットといえます。(この他に行政書士に払う報酬も必要です。)

合同会社

合同会社のメリットは、なんといってもその法定費用の安さにあります。株式会社が登記において収入印紙代に15万円ほどかかるのに対して、合同会社は6万円ですみます。
さらに公証役場での認証も必要ない為、株式会社では必要な認証費用の5万円も不要となります。
設立にかかる費用の安さが最大のメリットです。
他にも、合同会社は株式会社と違い、決算公告の必要がありません。そのため毎年の官報の費用もかかりません。
また役員の任期も無制限なため株式会社のような役員変更登記の必要がありません。
しかし、合同会社の意思決定は原則、総社員の合意によるため、意思決定がスムーズにいかない可能性があります。また、出来たばかりの会社形態であり社会的に認知度が低いため、株式会社と比べて社会的信用に劣る場合もありえると考えられます。

NPO法人

ある特定の活動をして資産を保有する必要も出てきた場合には法人化が必要となります。
ただ、その活動において、ボランティアで参加している人がいたり、営利を目的とする団体ではない場合は、株式会社などのいわゆる会社法人はふさわしくありません。
このような場合においては、NPO法人の設立が望ましいと考えられます。
株式会社設立に比べて、非常に時間がかかりますが、一度考えられてもいいと思います。

お気軽にお問い合わせください。06-4708-3150受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • facebook
  • twitter
PAGETOP
Copyright © トライフォース行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.