各種許認可

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帰化申請

帰化申請とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのことです
帰化については日本での在留期間が要件を満たせば誰にでも許可される、というものではありません。一定の条件を備えており、かつ日本語の能力も日本で生活するうえで最低限のレベルは求められます。また、日本の法律を守って生活しているか、地域や職場などで馴染んでいるかなど審査の対象が広範にわたります。なお、帰化申請手続きは、通常のビザ手続きとは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に申請を提出します。

在留資格申請関係

日本に在留する外国人は、在留資格(全部で27種類)の許可を得て、日本に入国し在留することになります。そして、入国管理法には、外国人は、許可を受けた各在留資格で許容された範囲の活動を行うことができると定められています。
入国管理局への申請に際しては、納税状況を証明する書類のほか、雇用先の会社に関する証明書類など、申請する在留資格や状況に応じて様々な書類を求められます。
当事務所では、外国人の方々に代わり、入国管理局に対し、在留許可の申請・更新手続を行っております。

在留資格変更申請

在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により,我が国に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも,我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

在留期間更新申請

外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため、在留期間を越え日本に在留する場合に必要な手続きです。
在留期間を徒過した場合には、不法残留として「退去強制」の対象となるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金」が課せられます。

資格外活動許可申請

外国人が現在与えられている在留資格上の活動を行いながら、その在留資格に許容されている活動以外の活動で、収入・報酬を受ける活動を行おうとする場合には資格外活動許可が必要となります。
例えば「留学生がアルバイトをする場合や、「人文知識・国際業務」「技術」などで日本の企業に勤めている外国人やその妻(家族滞在)の方などが報酬を得て通訳・翻訳の仕事をする場合です。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書は、本邦に在留する外国人から申請があったときに、法務省令で定めるところにより、その者が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことができる旨を証明する文書とされています。
就労資格証明書は特に転職のときに役立ちます。この証明書を取得しておくと新しい勤務先での就労資格について心配することなく次回のビザ更新時にも手続がスムーズに行われますので大変便利です。

お気軽にお問い合わせください。06-4708-3150受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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